家族の介護のために仕事を辞める、いわゆる「介護離職者」は年間10万人を超えています。
この介護離職者の数は、年々増加傾向にあります。
また、働きながら家族の介護を行っている人の数も、約240万人といわれています。
御社も、他人事とは言っていられません。
今のうちから、社員の「仕事と介護の両立」のために御社が何を行うべきか、きちんと考えておくべきでしょう。
75歳を過ぎると、介護を必要とする人が急速に増加します。
その子供たちは40~50歳代が中心です。
40歳代・50歳代の管理職や中核的社員が、突然、介護のために離職してしまったらどうしますか?
平成29年1月から、育児・介護休業法が大きく改正されています。
まずは、法定の介護休業制度を整備し、御社の就業規則に定めることから始めましょう。
御社の就業規則は、改正内容にあったものになっていますか?
1.所定労働時間の短縮
2.フレックスタイム制
3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4.労働者が利用する介護サービス費用の助成等
会社は上記4つの制度のうち、どれか1つ以上を選んで制度導入しなければなりません。
しかも、制度の利用開始から3年間のうちで2回以上利用できるようにしなければいけません。
介護離職の理由として最も多く挙げられるのは、「仕事と介護の両立が難しい職場だった」というもの。
介護が必要な家族が居るにも関わらず、会社にその事実を伝えていない「隠れ介護」は、多くの企業に潜んでいます。