ここでは、
どういった行為がパワハラに当たるのか、
従業員からパワハラを受けたとの訴えがあったとき、どのように対処すればよいのかを考えていきます。
【パワハラの定義】
労働施策総合推進法(労推法)によって、以下の3つの要素をすべて満たすものがパワハラとされています。。
① 優越的な関係を背景とした⾔動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
労働施策総合推進法
第30条の2 事業主は、職場において⾏われる優越的な関係を背景とした⾔動であって、業務上必要かつ当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならい。
2 事業主は、労働者が前項の相談を⾏ったこと⼜は事業主による当該相談への対応に協⼒した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
パワハラの行為者は、傷害罪や脅迫罪、名誉毀損罪などで罰せられる場合があります。
また、会社は、「職場環境整備義務」や「職場環境調整義務」「安全配慮義務」を負うとされていますので、
パワハラを放置していると、被害者から損害賠償の請求を受ける可能性があります。
一般的に言われているパワハラとは以下の通り。
※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、更には部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含みます
※一口にパワハラといっても、相手が不快な思いをした程度から、懲戒処分に相当するもの、不法行為として損害賠償の対象になるものまで様々です。また、業務の指示との線引きの判断が難しい事案もあります。
【パワハラの類型】
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身体的な攻撃 |
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精神的な攻撃 |
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人間関係からの引き離し |
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過大な要求 |
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過小な要求 |
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個の侵害 |
【パワハラチェック項目】
上記のような行為でも、業務の必要性から行われるものもあります。
ですから、上記のような行為がすべて、即、パワハラに該当するわけではありません。
(また、パワハラに該当する言動が、直ちに「違法な」パワハラとなるわけではありません。
「違法なパワハラ」と「懲戒処分の対象となるパワハラ」は、必ずしも一致はしません。)
特に、13~20に関しては、業務に関連して行われることが多く、判断の難しい行為です。
それでも、上記のような行為やそれに匹敵するような行為は、パワハラに該当する可能性が極めて高いものですので、早急に、対策を打つことが必要です。
パワハラは、その被害者に、身体的にも精神的にも、深い傷を与えます。放っておくと、肉体的あるいは精神的な病気を発病したり最悪の場合には自殺ということにもなりかねません。被害者の命や将来を守るために、一刻の猶予も許されません。
会社は、即刻、何らかの対処・対応に動いてください。
管理職者の中には、自分がパワハラを行っているという自覚がない者も多い。
過去に自分が厳しく指導されてきたこたや上司等の理不尽な要求にも従ってきたことで、今の自分があり成功があると思っている。
会社とは、あるいは社会人とはそういうものだと思っている。
その考え方を全面的に否定する気はないが、ただ、今の時代にはリスクが伴う。
従業員は、パワハラに対してすごく敏感になっている。
そして、弱くなっている。
一昔前なら当たり前に行われていたような指導や叱責でも、
従業員は耐えられない。
場合によっては体調不良や精神疾患を発症する。
パワハラによって身体を壊せば、労災が認められることもある。
会社の安全配慮義務違反が問われる場面もある。
ブラック企業だと悪評が立つことも考えられる。
どういったものがパワハラに該当し、どういったものが適切な指導となるのか?
線引は簡単ではありません。
しかし、管理職だけでなく、従業員各々がパワハラについて理解を深めることで、無用なトラブルを防ぐことができます。
当事務所では、パワハラ防止のための従業員研修を行っています。
ぜひ、当事務所にご相談ください。
労働施策総合推進法の改正のより、パワーハラスメント対策の法制化がなされました。
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです
① 優越的な関係を背景とした
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③ 就業環境を害すること
(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません