平成29年1 月から、すべての会社でマタハラ防止措置の実施が義務付けられました。
従業員数万人の大企業はもちろんのこと、従業員数名の中小零細企業から個人事業主まで、すべての会社・事業主に実施義務があります。
では、何を実施するのか?
「マタハラ防止措置」は、大きく5つのことを行う必要があります。
(細かくいうと、11の項目に細分されます)
1. 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
4. 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
5. 併せて講ずべき措置
社内でのマタハラ防止対策に取り組もうとお考えの会社様がございましたら、
是非一度、当事務所にご相談ください。
また、従業員向けのマタハラ防止セミナーも行っています。
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まず最初にお話しておきたいことがあります。
「マタハラ」とは、何か? 「マタハラ」の定義について。
まずは、マタハラについて日本で最も有名で、マタハラ問題の先駆的団体として世界的に認知されている「マタハラnet」による定義をみてください。
この防止措置で言う「マタハラ」の定義はこうです。
「職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した女性労働者や育休等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること」
今回は、5つの項目の4つ目。
4.ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
この項目については、「セクハラ防止措置」には無いものです。
マタハラ防止措置についてのみ、義務付けられたものです。
では、具体的に何を行っていけば良いのでしょうか?